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来年から相続税の基礎控除が引き下げになります。

 

相続税の税率と計算方法

相続税の計算方法と税率

相続税の計算方法はとても複雑ですが、相続税の基礎控除の額は大きいので、相続税の対象となるのは全体の「5%」といわれ、よほどの資産家でなければ実際には相続税の心配はありません。

しかし2015年(平成27年)1月1日以後、相続税の税率と基礎控除額が改正されるのに伴い相続税対象者が拡大され、また遺産額が1億円超の税率と控除額も細分化されるようになりす。

相続税改正の対象は、2015年(平成27年)1月1日以後に発生した相続ですので、改正以前に発生し、2015年(平成27年)1月1日以後に申告した相続は改正前の税率等が適用されます。

   相続税の基礎控除

・「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数(2015年1月1日以後~)

相続税には以上のように基礎控除がありますので、この額以下であれば相続税は掛かりませんし、税務署に申告する必要もありません(小規模宅地等の評価減や配偶者控除の適用を受ける場合は相続税の申告が必要になります)。

例えば、法定相続人が3人の場合は・・・

「5,000万円 + 1,000万円 × 3 = 8,000万円」

となり、相続人が多いほど有利となっていますので、養子縁組を結んで相続人の数を増やそうと考えられる方も多いのですが、

実子がいる場合・・・「認められる養子1人

実子がいない場合・・・「認められる養子2人

と、養子の数に制限が設けられています。

   相続税の税率(速算表)

2014年12月31日までの相続税の税率と控除額(速算表)
課税遺産×各相続人の法定相続分 税率 控除額
~1,000万円以下 10% -
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~3億円以下 40% 1,700万円
3億円超~ 50% 4,700万円

2015年(平成27年)1月1日以後、以下の通り1億円超の遺産額(課税遺産)に対する相続税の税率と控除額が改正されます。

2015年1月1日以後の相続税の税率と控除額(速算表)
課税遺産×各相続人の法定相続分 税率 控除額
~1,000万円以下 10% -
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円
   相続税の計算方法

「プラスの財産-(非課税財産+マイナスの財産+債務控除の対象となる葬式費)=遺産額

「遺産額+相続開始前3年以内の贈与財産=課税価格

「課税価格-基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)=課税される遺産額

「課税される遺産額を法定相続人の数で分配(実際の配分に関係なく)」

「分配された課税遺産額×相続税率/この額を合計する=相続税の総額

「相続税の総額を実際の遺産相続の割合で配分-税額控除=相続税額(納税額)

   具体的な相続税の計算法

上記のように相続税の計算方法はとにかく複雑で難しくなっています。具体的には以下のようになります。

◎「遺産相続6億円・相続人3人(配偶者・子供2人)」の場合

「6億円-(非課税財産(仮:4,000万)+債務(仮:6,000万)+葬式費(仮:2,000万)=4億8,000万

「4億8,000万+相続開始前3年以内の贈与財産(仮:6,000万)=5億4,000万

「5億4,000万-基礎控除(8,000万)=4億6,000万

「4億6,000万を分配:配偶者1/2(2億3,000万)+子供1/2(1億1,500万+1億1,500万)」

「配偶者(2億3,000万×40%-1,700万)+子供(1億1,500万×40%-1,700万)×2人=7,500万(配偶者)+2,900万(子供×2人分)=1億3,300万

「課税価格1億3,300万を配分=配偶者:1億3,300万×(1/2)=6,650万(配偶者が納付する相続税)

「課税価格1億3,300万を配分=子供(2人とも相続分が同じ場合):1億3,300万×(1/4)=3,325万×2人分(子供が納付する相続税)

となります。

配偶者の場合は、「配偶者の税額軽減措置」、配偶者の相続する財産が1億6,000万以下、または、法定相続分を相続した場合は、税負担なしとなります。

相続税を金銭で納付することが困難な場合は、納付困難な範囲内で、納付期限までに税務署に、「物納申請書」を提出することによって、物納が認められる場合があります。

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意外と見落とすライフライン

水道管は本来、前面道路の配管から引き込まれるべきものですが、これが他人の敷地を通っているという事例は意外と多いものです。その原因はさまざまですが、近隣とのトラブルに発展することもあるため、水道管が他人の敷地を通るような状態はできる限り解消しなければなりません。

配管略図
 
水道管が、BやCのように他人の敷地を通っていることがある

 

住宅や土地を購入する際における水道の注意点などの中でとくに問題となりやすいのが、他人の敷地を通って水道管が埋設されている場合です。今回は、そのようなケースについて少し補足しておくことにしましょう。 

通常であれば上図のAのように前面道路内の配管から各戸へ水道を引き込むわけですが、敷地の位置関係や権利関係、あるいは過去の何らかの事情によってBまたはCのように引き込まれている場合があります。Bは1本の配管を数戸で共用するものであり、Cは個別の引込管がそれぞれ他人の敷地を通っているものです。

このようなケースの多くは整備の行き届いていない私道でみられますが、たとえしっかりと整備された道路であっても安心はできません。また、新築住宅であれば建築に際して問題を解消していることが多いものの大丈夫だと断定することはできず、中古住宅や土地を購入するときにはとくに注意が必要です。

自分が使う水道管が他人の敷地を通っていれば、その維持管理をめぐって思わぬ隣人トラブルになることもあるでしょう。また、他人の水道管が自分の敷地を通っていれば、漏水や破裂で被害を受けることもあります。さらに、他人の水道管が通っていることによって、建築や土地の使用に支障を生じることも考えられます。Bのような共用管のときは、水圧や容量の問題で思うように水道を使えないこともあるでしょう。

このような場合には、売買に際して可能な限り水道管の引き直しをするべきで、その工事費用も予算に入れておくことが大切です。しかし、前面道路内に本管があれば1住戸の切り替え工事だけで済むものの、本管までの距離がある場合にはなかなか面倒です。周囲が協力してくれなければ、工事そのものが難しいことになりかねません。また、前面道路に埋設された水道管が私設管の場合も厄介です。

土地や住宅の売買をする前に問題が発覚したときには、その対処ができるのかどうか、必ず売買契約の前にしっかりと確認することが重要です。くれぐれも問題を見落として、購入をしてから大きなトラブルになることは避けなければなりません。

このようなことが無いかの確認を担当の営業マンに確認することをお勧めいたします。
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ネガティブが更なるネガティブを生む

こんにちわ。 反省の苦手な羽田です。

いよいよ今年もあと1ヶ月ですね。

年々、月日が流れるのを早く感じるようになっていますが、今年も本当にあっという間でした。

あっと言う間だったのは充実していたからだと思いたいですが、実はやりたいことの半分も

できていない年も多くて、なかなか思うように行きませんね。

あと1ヶ月、少しでも悔いの残らない年にできるように頑張らなくては!

 

さて、住宅購入でお悩みの方も、あと1ヶ月となった今、「結局今年中に決断できなかった…」

なんて思っている方がいるのではないでしょうか?

大きな買い物だから慎重になる。

「本当にこの物件でいいのだろうか?」

「本当にこの会社で買って大丈夫だろうか?」

「本当にこの担当者で大丈夫だろうか?」

心配したらきりがありません。

ネガティブな思考はそのネガティブな思考を正当化させるために、更にネガティブな考えを生み出すのです。

例えば、土地に対する心配をすることで、ご近所の情報が気になりだし、そこから心配事がどんどん増えるのです。

しかし、実際には100点満点の条件などないのです。

何故なら、ご近所の引っ越しがあったり、建て替えがあったり、駐車場や空き地だったところに新たに建物が建ったり、

購入した時と同じ条件のままでいつまでいられるかは誰にも分からないからです。

さらに、ネガティブな思考は、購入してからも悪影響を与えます。

購入までに多くの物件を見て、さんざん悩んで購入しても、住んでみてから嫌なところが見えてくると、

「やっぱりあの物件の方が良かった。」とか「妥協したからこんな目にあった。」などと思ってしまったりするのです。

物件との出会いも一期一会、不動産会社、担当の営業マンとの出会いも一期一会です。

100点満点の物件などあり得ない。

ご近所の目が気になったりする反面、防犯などではご近所の目が家や子供を守ってくれることもあります。

新しく建ったマンションのおかげで陽当たりが悪くなった反面、新しいお友達が出来たなんてことはよくあることです。

物件選びで一番大切なことは、「家族の生活にプラスになる物件」か、「資金計画をしっかりと立て、ゆとりある支払い

が出来るか」などです。

これが満たされているならば、是非一期一会を大切にしてください。

理想の住まいは見つけるものではなく、ご家族でつくり上げるものだと私は思います。

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リフォームの予算をどう考える?

こんにちわ!!寒いのが苦手な羽田です。

リフォームの見積もりをとってみたら大幅に予算オーバー!と言うケース、とても多いのです。

そこでリフォームの目的別コストダウンテクニックで、満足するリフォームをしながら予算オーバーを解決しましょう。

またコストダウンで考えておきたいリスクもご紹介します。

【リフォームならではのコストダウン方法を一番よく知っているのは?】

家具は、引き出しの数や大きさ、材料、棚の数、金物の種類などによって値段は大きく変わる。

リフォームの予算オーバーでよく聞くのが、ちょっとした工事なのにこんなに費用が掛かるなんて思わなかった!というものです。

建築用資材は尺貫法にあわせた規格品が多かったり、リフォームは小さな工事にもたくさんの業者が必要になったりと、

ムダ無く効率よく計画するには豊富な知識と経験が必要です。

例えば、造作家具のリフォームなら、奥行き32センチから30センチに変えただけでかなり値段が下がった!というケースがあるように、ほんの少し工事の内容を変えただけでコストダウンができることもあります。

またよく聞くのが、コストダウンをしようとして付けたかったものを諦めたのに、ほとんど金額が下がらなかったというもの。

そのものの取り付けをやめても、 他に他に絡みの工事が発生していれば、費用的にはほとんどかわらず、一緒にやってしまう方が

安上がりで効率的というケースも多いのです。

と言うわけで、予算オーバーと思ったら!アレコレ考えずに、その見積りを作ったリフォーム業者にコストダウンの提案をして

もらいましょう。「この部分に費用が掛かっている」「この部分には費用はそれほど掛かっていない」と言うことを一番知っているのは、

その見積りを作成した業者です。

リフォーム工事は新築の工事と違う部分にお金が掛かることが多いので、意外なところにコストダウンのコツがあったりします。

見積りの細かい説明を業者から してもらうことで、工事内容を把握しやすくなり、優先順位も決めやすくなるので、的確なコストダウンを図っていくことができます。

【リフォームのコストダウンで考えておきたいリスク】

安い材料を選んだせいで毎日の掃除が大変になってしまってはリフォームした喜びも半減。

リフォームでのコストダウンには、リスクがつきものであることを理解しておくことも必要です。

コストダウンのせいで、リフォームの満足度が大幅に下がってしまったという失敗に陥ってしまうことがあるからです。

例えば、フローリング材のコストダウンをすると、耐久性や見栄えに大きな差が生まれます。安くて丈夫で気に入る材料に出会えればよいのですが、見積りが出てくると、どうしても金額の事で頭がいっぱいになり、「まぁいいか」というような状況に陥ってしまいやすくなるのです。

リフォームの見積りが予算オーバーになってしまったら、コストダウンの提案をしてもらう際に、

  • 今回のリフォームの目的
  • 優先順位
  • 希望の予算

をシッカリとリフォーム業者に伝え、そこからコストダウンの提案を行ってもらうようにしましょう。そして、値段を落とすことで、どんなリスクが生まれるかの詳しい説明をしてもらい、それで納得できるのか、本来の目的を果たしているのかをじっくり検討することが大切です。

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今年度は低金利です。

いつもHP&ブログ閲覧ありがとうございます。
営業部 羽田です。

今回は、年度末まで確定いたしました上田信金の住宅ローンのご紹介です。

10年固定金利が下がり、1.2%になりました。

平成26年3月31日までの期間は確定しております。
ちょうど1年前は1.45%でしたので、結果としては下がり続けています。

業者の私達も10年前までは、想像もできなった低金利ですが、
これから購入を検討しているお客様には朗報です。

弊社でも物件同様詳しくご説明できますので、
お気軽にお問合せください。

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住まい給付金

今日は消費税増税に伴い行われる住まい給付金についてお伝えいたします。

まだまだ誤解しておりますお客様がいらっしゃいますので、今日は、国交省より発表がありました内容を掲載いたします。

給付額は一律ではありません。
新築を多く手掛けるハウスメーカーで建築されるお客様は、ハウスメーカー営業マンよりきちんとご案内があろうかと思いますが、地元の工務店などに依頼されるお客様は、念のため、ご自身でも理解しておきましょう。

住宅取得に係る給付措置について

すまい給付金は、平成25年10月1日の閣議決定に基づくものです。
今後、必要な財源措置を行った上で実施する予定です。

なお、平成27年10月1日に消費税率が10%に引き上げられた場合のすまい給付金については、
平成25年6月26日に行われた与党合意を踏まえたものとする予定です。
以下の記載内容は、現在までに発表された情報をもとに作成しております。今後変更される可能性があります。

1.給付額

給付額は、消費税率及び収入に応じ以下のとおりとします。

消費税率8%時

収入額の目安(※) 給付額
年収425万円以下 30万円
年収425万円超475万円以下 20万円
年収475万円超510万円以下 10万円

消費税率10%時

収入額の目安(※) 給付額
年収450万円以下 50万円
年収450万円超525万円以下 40万円
年収525万円超600万円以下 30万円
年収600万円超675万円以下 20万円
年収675万円超775万円以下 10万円

上記「収入額の目安」は標準的な世帯(夫婦及び中学生以下の子2人)において、夫が住宅を取得する場合の夫の
収入額の目安であり、実際の給付に当たっては、上記の目安を踏まえた住民税納付額などの客観的基準によって
給付額を上記のように設定します。

2.給付対象について

給付対象は、自己の居住の用に供するために住宅を新築もしくは新築住宅を取得又は中古住宅を取得する者で、
住宅の種類及び取得方法に応じ以下のとおりとします。

(1)住宅を新築又は新築住宅を取得する者

①住宅ローンを利用する場合

以下に該当する住宅

  • 床面積50㎡以上の住宅
  • 施工中等に検査を実施し一定の品質が確認された住宅

②現金購入の場合

上記①に加え以下に該当する住宅とし、50才以上で650万円以下の収入額(目安)の者が取得する場合に限ることとします。

  • 省エネルギー性に優れた住宅など一定の性能を満たす住宅

(2)中古住宅を取得する者(買取再販等消費税課税対象取引により取得する場合に限る。)

①住宅ローンを利用する場合

以下に該当する住宅

  • 床面積50㎡以上の住宅
  • 現行耐震基準を満たす住宅
  • 中古住宅売買時等に検査を受け品質が確認された住宅

②現金購入の場合

上記①に加え、50才以上で650万円以下の収入額(目安)の者が取得する場合に限ることとします。

 

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消費税増税の影響

こんにちは

久しぶりの更新羽田です。

さて、今日は住宅購入にかかわる消費税についてまとめてみました。

 

①個人間の売買の場合

→ 消費税はかかりません。

②個人間の場合でも不動産業者などによる仲介があった場合

→ 仲介手数料に消費税がかかります。

一般的には売買契約を2014年3月31までに完了した場合、消費税は5%です。

 

③売主は不動産業者など法人の場合

 

→この場合、決済が2014年3月31日までに完了すると消費税は5%です。

 

 

≪リフォームを行う場合≫

中古住宅・マンションの購入の際にリフォームを行うことがあります。

リフォームを行なう場合は、請負契約が2013年9月30日までに完了しているか、引き渡しが2014年3月31日までに完了した場合、消費税は5%となります。

 

 

≪消費税増税が適用され負担額が増えるもの≫

消費税増税によって、影響を受けるのは住宅価格のみでなく、住宅ローン、ローンの申込手数料、家具・家電、保険料など様々です。
実際にモデルケースでその差額を確認してみましょう!

☆注文住宅の場合

項目 想定条件 消費税5%なら 消費税8%なら 増額
住宅価格の消費税 建物価格2,500万円の場合 

※住宅価格は「建物価格」と
「土地価格」の合算ですが、
「土地価格」には消費税が
課税されません。

2,500万円 X 0.05 = 125万円
125万円
2,500万円 X 0.08 = 200万円
200万円
75万円増
住宅ローン ・建物価格2,500万円
・35年返済
・フラット35S
・金利1.81%(11年目以降金利)
(旭化成モーゲージK3コース
2012年12月実行金利)の場合
自己資金300万円として
2,325万円(税込)借入で総返済額が
約3,070万円
2,400万円(税込)借入で総返済額が
約3,169万円
約99万円増
家電・家具など ・家電・照明器具
・家具・インテリア
・外構・エクステリア設備
などの費用が300万円の場合
300万円 X 0.05 = 15万円
15万円
300万円 X 0.08 = 24万円
24万円
9万円増

その他にも、ローン手数料、火災保険料、引っ越し費用など
様々なものが消費税増税の影響を受けます。

※2013年9月30日時点での情報です。情報は変更になる可能性もあります。

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一度は体験したい「億ション」!!

今朝の日経新聞の記事によると

三菱地所レジデンスは5日、地上14階建ての高級マンション「ザ・パークハウス グラン 千鳥ヶ淵」(東京都千代田区)を9月上旬に発売すると発表した。

 1坪(約3・3平方メートル)当たりの平均販売価格は800万円前後を想定し、2008年9月のリーマン・ショック以降に国内で発売されたマンションでは最高額になるという。

 総戸数は73戸で、販売対象は22戸。面積は約72〜179平方メートルで、販売価格は1億6000万円〜5億4000万円台を予定している。全戸が南東向きで皇居に面しており、都心で緑が楽しめる住環境に優れた立地が特徴だ。15年5月下旬から入居者へ引き渡す。

 今月24日にモデルルームの事前案内会を始める。既に約200件の問い合わせが寄せられており、同社は「発表前からこれだけ問い合わせがあるのは珍しい。売れ行きにも期待が持てる」とコメントしている。

マンションで、坪単価800万円とは驚きの価格です。やはり、東京の不動産価格は異常ですね。

一度でいいので、住んでみたいものです。

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”若年層”も何時買うの『今でしょう!!』

おはようございます。

最近、とても暑いですが、皆様熱中症には十分お気を付け下さい。

まだまだ猛暑日が続きそうですが

適度な休憩、水分補給を心掛けましょう!

 

さて、タイトルの件ですが

以下北國新聞社7月7日(日)2時38分配信より

北陸でマイホーム取得熱が一気に高まってきた。需要の牽引役は30~40代が中心のようだが、20代から30代前半にかけての若年層にも動きが出ているようだ。消費税増税の「駆け込み需要」が今後本格化するとみられる中、週末の住宅展示場に足を運ぶと、「今でしょ」とばかりに家探しに励む家族連れらでにぎわっていた。(国分紀芳)

 金沢市大友地区の金沢ハウジングセンター県庁東。6日午前も各社のモデル住宅では家族連れなどの来場が途絶えず、スタッフが対応に追われていた。

 妻とともに来場した金沢市内の会社員男性(29)に話を聞いてみた。「今は金利が安く、消費税が5%で契約できると聞いて新築を決めました」。以前から、いずれマイホームを建てようと思いながらも踏ん切りがつかなかったが、消費税の問題に加えて、景気回復ムードにも後押しされて新築を考えるようになったのだという。

 新築住宅については、9月末までに請負契約を結べば、物件引き渡しが来年4月の増税後でも消費税率5%が適用される。この会社員男性は、親が所有する市内の土地に新築する予定だとのことで、9月末までに契約を結ぶつもりだという。

 北陸ミサワホーム(金沢市)によると、石川県内での4~6月の契約は前年同期の2割増。このうち7割が30代で、20代は1割程度とはいえ、例年になく商談は増えているそうだ。若年層で多いのが、会社員男性のように親所有の土地に新築するケース。自分でローンを組む以外にも、「両親からの援助を受けて『今しかない』と申し込んでくる」(林諭?社長)若年層が多いという。

 金利に先高観が広がり、消費税増税も控える中で、「負担増に敏感」(石川県内の信用金庫関係者)とされる若い世代が需要を牽引しているのは間違いないようだ。金沢ハウジングセンター南住宅公園(野々市市)の4~6月の来場者は1407組で、前年同期比23・3%増と伸びており、担当者はやはり「20代の方もよく来られます」と話す。

 

との事です。

私も、たしかに同じような動機でご相談に来るお客様が多いなと感じてます。

赤字の部分の、今は金利が安い、増税前、この2点はまさにその通りです。

消費税増税に関しては、住宅のみに限らずお引き渡し後の家具、家電購入費等

様々な物にも影響してくるものです。

プレジデント・ホームでは、住宅ローンや税制度に強いスタッフが

対応致しておりますので、不動産に関するお悩み

などお気軽にご相談下さい

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ろうきん住宅ローン期間限定特別金利

ろうきんより100億円限定(9月末)までに申し込まれたお客様に特別金利の

35年全期間固定なんと1.98% が発表になりました。

未組合員のお客様も借入可能です。(条件は少し変わりますが)
とても人気商品かと思いますので、お早めにご検討ください。

詳しくは、当社営業マンまで。

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位置指定道路とは

最近、お客様より他の不動産業者の人から、”この道路は公道です。”
と説明を受けました。 との事でしたが、新しく袋小路の道路でしたので、疑問に思い
私の調べた結果、やはり「位置指定道路」でした。

位置指定道路は「公道」か「私道」か分類すると「私道」です。
所有者を照会しますと上田市の場合多くは、
当時の分譲業者名が今もそのまま所有しているケースが多いような気がします。

当然公道ではありませんので、道路交通法の適応もありません。
しかし、建築が可能な道路として、認定を受けている為、扱いはほぼ公道です。

市より認定を受けている為、建物の建築には問題ありませんが、公道ではないので、
その道路の維持管理は、接道している皆様が負担する事になります。(側溝の掃除、道路の補修など)

建築するのに問題はありませんが、購入しようとする土地が、
どのような道路に接しているのか事前に知っておく必要もあると思います。

余談ですが、市道でも全て何号線(国道18号線)みたいに名前があるんですよ。

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「売りタイ」・「買いタイ」は”今でしょう!!”

さて例年ですとゴールデンウィークの時期が近付くと不動産の動きが少しずつ落ち着いて
くるのですが今年は例年に無いくらい物件の動きが活発です!!

やはり考えられる理由としては来年の4月からの消費税増税の影響が有るのかも知れません。
そこで、来年の4月からの増税について住宅購入やその他の生活費についてどの様になるのかを
説明します。

財務省は、平成26年4月の消費税率8%への引き上げに伴う、住宅購入や雑誌購読などに関する具体的な
経過措置をまとめた。
新築の注文住宅や雑誌の定期購読などは、今年9月末までに契約が完了していれば、増税後に商品などを
受け取る際も税率5%を適用し、電車の乗車券なども26年4月以降に使用する分でも、同年3月末までに
購入していれば税率5%となる。

消費税は商品の受け取り時の課税が原則。経過措置では、注文建築の一戸建て住宅の場合、請負契約から
引き渡しまでに一定の時間がかかるとして、今年9月末までの契約なら増税前の税率が適用となる。

 建売住宅や分譲マンションは原則、経過措置の対象外で、今年9月末までに購入契約を結んでも、引き渡しが
26年4月1日以降の場合は税率8%となる。

 ただし、内外装を一部変えるなどの注文工事を伴う場合は5%とする特例を設ける。

 雑誌の年間購読などは、今年9月末までに契約し、代金を26年3月末までに支払っていれば、26年4月以降に
発行・販売する書籍でも税率5%とする。

ちなみに、電気・ガス代等の請求が増税日の4月1日をまたぐ場合はその1カ月分は5%となるとの事。

住宅のように高額の商品の購入する時の3%の違いは大きな差がでてきてしまう。
更に住宅の購入をした場合は家だけでは無く、引っ越し代はもちろん、電化製品や生活用品などを多く購入する
事が多いのでやはり消費税の3%の増税は大きな差額が出てしまう事が考えられます・・・

ちなみに 消費税率が5%の2011年と比べ、税率が10%となる16年の消費税負担額が1年間で一般的にどれくらい
増えるかを試算すると

年収300万円の世帯で10万6700円、
年収500万円の世帯で16万7000円
年収800万円の世帯で24万9200円、
年収1000万円の世帯で29万4000円と、年収が多いほど増税による負担も大きくなるそうです・・・

しかし増税の為に無理して買い物をする必要は無いかと思いますが買わないといけない物は増税前に
購入した方が良いかと思います!!

 

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