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住まい給付金

今日は消費税増税に伴い行われる住まい給付金についてお伝えいたします。

まだまだ誤解しておりますお客様がいらっしゃいますので、今日は、国交省より発表がありました内容を掲載いたします。

給付額は一律ではありません。
新築を多く手掛けるハウスメーカーで建築されるお客様は、ハウスメーカー営業マンよりきちんとご案内があろうかと思いますが、地元の工務店などに依頼されるお客様は、念のため、ご自身でも理解しておきましょう。

住宅取得に係る給付措置について

すまい給付金は、平成25年10月1日の閣議決定に基づくものです。
今後、必要な財源措置を行った上で実施する予定です。

なお、平成27年10月1日に消費税率が10%に引き上げられた場合のすまい給付金については、
平成25年6月26日に行われた与党合意を踏まえたものとする予定です。
以下の記載内容は、現在までに発表された情報をもとに作成しております。今後変更される可能性があります。

1.給付額

給付額は、消費税率及び収入に応じ以下のとおりとします。

消費税率8%時

収入額の目安(※) 給付額
年収425万円以下 30万円
年収425万円超475万円以下 20万円
年収475万円超510万円以下 10万円

消費税率10%時

収入額の目安(※) 給付額
年収450万円以下 50万円
年収450万円超525万円以下 40万円
年収525万円超600万円以下 30万円
年収600万円超675万円以下 20万円
年収675万円超775万円以下 10万円

上記「収入額の目安」は標準的な世帯(夫婦及び中学生以下の子2人)において、夫が住宅を取得する場合の夫の
収入額の目安であり、実際の給付に当たっては、上記の目安を踏まえた住民税納付額などの客観的基準によって
給付額を上記のように設定します。

2.給付対象について

給付対象は、自己の居住の用に供するために住宅を新築もしくは新築住宅を取得又は中古住宅を取得する者で、
住宅の種類及び取得方法に応じ以下のとおりとします。

(1)住宅を新築又は新築住宅を取得する者

①住宅ローンを利用する場合

以下に該当する住宅

  • 床面積50㎡以上の住宅
  • 施工中等に検査を実施し一定の品質が確認された住宅

②現金購入の場合

上記①に加え以下に該当する住宅とし、50才以上で650万円以下の収入額(目安)の者が取得する場合に限ることとします。

  • 省エネルギー性に優れた住宅など一定の性能を満たす住宅

(2)中古住宅を取得する者(買取再販等消費税課税対象取引により取得する場合に限る。)

①住宅ローンを利用する場合

以下に該当する住宅

  • 床面積50㎡以上の住宅
  • 現行耐震基準を満たす住宅
  • 中古住宅売買時等に検査を受け品質が確認された住宅

②現金購入の場合

上記①に加え、50才以上で650万円以下の収入額(目安)の者が取得する場合に限ることとします。

 

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