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来年から相続税の基礎控除が引き下げになります。

 

目次

相続税の税率と計算方法

相続税の計算方法と税率

相続税の計算方法はとても複雑ですが、相続税の基礎控除の額は大きいので、相続税の対象となるのは全体の「5%」といわれ、よほどの資産家でなければ実際には相続税の心配はありません。

しかし2015年(平成27年)1月1日以後、相続税の税率と基礎控除額が改正されるのに伴い相続税対象者が拡大され、また遺産額が1億円超の税率と控除額も細分化されるようになりす。

相続税改正の対象は、2015年(平成27年)1月1日以後に発生した相続ですので、改正以前に発生し、2015年(平成27年)1月1日以後に申告した相続は改正前の税率等が適用されます。

   相続税の基礎控除

・「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数(2015年1月1日以後~)

相続税には以上のように基礎控除がありますので、この額以下であれば相続税は掛かりませんし、税務署に申告する必要もありません(小規模宅地等の評価減や配偶者控除の適用を受ける場合は相続税の申告が必要になります)。

例えば、法定相続人が3人の場合は・・・

「5,000万円 + 1,000万円 × 3 = 8,000万円」

となり、相続人が多いほど有利となっていますので、養子縁組を結んで相続人の数を増やそうと考えられる方も多いのですが、

実子がいる場合・・・「認められる養子1人

実子がいない場合・・・「認められる養子2人

と、養子の数に制限が設けられています。

   相続税の税率(速算表)

2014年12月31日までの相続税の税率と控除額(速算表)
課税遺産×各相続人の法定相続分 税率 控除額
~1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~3億円以下 40% 1,700万円
3億円超~ 50% 4,700万円

2015年(平成27年)1月1日以後、以下の通り1億円超の遺産額(課税遺産)に対する相続税の税率と控除額が改正されます。

2015年1月1日以後の相続税の税率と控除額(速算表)
課税遺産×各相続人の法定相続分 税率 控除額
~1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円
   相続税の計算方法

「プラスの財産-(非課税財産+マイナスの財産+債務控除の対象となる葬式費)=遺産額

「遺産額+相続開始前3年以内の贈与財産=課税価格

「課税価格-基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)=課税される遺産額

「課税される遺産額を法定相続人の数で分配(実際の配分に関係なく)」

「分配された課税遺産額×相続税率/この額を合計する=相続税の総額

「相続税の総額を実際の遺産相続の割合で配分-税額控除=相続税額(納税額)

   具体的な相続税の計算法

上記のように相続税の計算方法はとにかく複雑で難しくなっています。具体的には以下のようになります。

◎「遺産相続6億円・相続人3人(配偶者・子供2人)」の場合

「6億円-(非課税財産(仮:4,000万)+債務(仮:6,000万)+葬式費(仮:2,000万)=4億8,000万

「4億8,000万+相続開始前3年以内の贈与財産(仮:6,000万)=5億4,000万

「5億4,000万-基礎控除(8,000万)=4億6,000万

「4億6,000万を分配:配偶者1/2(2億3,000万)+子供1/2(1億1,500万+1億1,500万)」

「配偶者(2億3,000万×40%-1,700万)+子供(1億1,500万×40%-1,700万)×2人=7,500万(配偶者)+2,900万(子供×2人分)=1億3,300万

「課税価格1億3,300万を配分=配偶者:1億3,300万×(1/2)=6,650万(配偶者が納付する相続税)

「課税価格1億3,300万を配分=子供(2人とも相続分が同じ場合):1億3,300万×(1/4)=3,325万×2人分(子供が納付する相続税)

となります。

配偶者の場合は、「配偶者の税額軽減措置」、配偶者の相続する財産が1億6,000万以下、または、法定相続分を相続した場合は、税負担なしとなります。

相続税を金銭で納付することが困難な場合は、納付困難な範囲内で、納付期限までに税務署に、「物納申請書」を提出することによって、物納が認められる場合があります。

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