いよいよ甲信越も梅雨あけしたようですね。夏本番です。
さて今日は、マンションの面積計算についてです。
マンションの物件紹介書の専有面積の欄には「壁芯」と「公簿(登記簿)」と
書かれていますが、いったい何が違うかお分かりですか?
たとえば標準的な3LDKのタイプは、壁芯面積ですと74.36㎡、公簿面積だと70.77㎡となってしまいます。
当然ながら同じお部屋です。しかしなんで3.59㎡も差があるのか? 3.59㎡
というと畳2枚分以上の面積ですからかなりの差があるのがお分かりいただける
と思います。
その答えは面積の図り方に差があるのです! 壁芯面積はまさにお隣の住居との
壁の中心から面積を測る方法ですが、公簿(登記簿)面積は内法(うちのり)を
もとに計算をします(壁の内側から測ります)。
通常、分譲時の販売パンフレットや中古マンションの物件紹介書には壁芯面積で
表示をしているのがほとんどです(そのほうが数値が大きいからです)。
しかしながら注意しなければいけないのは、住宅ローン控除や登録免許税の軽減
措置を利用する場合です。軽減措置を利用する場合はなんと「公簿面積が基準」
になります。
いくら壁芯面積が50㎡以上あっても公簿面積で50㎡に満たない場合は軽減措置が
受けられません。そんな説明をしない営業マンが多いようですので注意してください。
必ず契約前に登記簿面積をチェックすることをお忘れなく! 詳しいことは当社の
スタッフにお気軽にお問い合わせください。