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固定資産税の減額特例

 

固定資産税は所定の要件を満たす新築住宅家屋については減額される特例があります。

適用要件は下記の通り。

①新築年月日が平成13年1月2日から平成28年3月31日までのもの。

②居住部分の床面積が50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)~280 ㎡である事。

③木造住宅は、床面積120㎡相当の税額の2分の1が3年間、減額されます。

④新築中高層耐火建築物は、3階以上で①及び②の条件を満たしていれば、築後5年間にわたり税額2分の1相当額が減額されます。

なお、減額措置が適用されるのは建物完成日を含む年の翌年度分からです。完成日とは表示登記に記載してある年月日等をいい、築後1年経過したマンションを取得した場合は、新たに課税されることになった年度を1年度分経過していますので4年間が減額期間となります。

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律を基にして、この法律の施行日から平成28年3月31日までの間に新築された自宅用の長期優良住宅についても、新築から5年度分、税額を半額にする特例が設けられています。

 

半額にされる税額の範囲は、一戸当たり120㎡相当分までです。新築の長期優良住宅が中高層耐火住宅の場合には7年間適用できます。

 

適用には、長期優良住宅として認定を受けて建てられたことを証明する書面をつけて市区町村に申告することが要件です。

税金の関係など、不動産関係は自ら申告が必要な特例が多いです。知らないと損ですね。

詳しくはお問い合わせください。

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