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今日は、生前贈与の例外のお話です。
相続税と贈与税は、相続税法という1つの法律の中で定められているほど、密接な関係があります。
税法の名が相続税と表記されていることから、贈与税が相続税を補完するという立場になります。
単純に分けると、生前に資産を渡した際に発生するのが贈与税、死後に資産(遺産)を渡した際に発生するのが相続税。
どちらも、資産が対価なく移転する際の税金であり、受け取った方に課税されます。
その例外として、相続発生(死去)3年以内の贈与は、贈与税ではなく、相続財産に加えて相続税課税の対象となるというも
のがあります。理由は、生前贈与による相続税の軽減(節税)がないようにするためです。
なお、贈与時に支払い済みの贈与税は、相続税より差し引かれるため税負担が増加することはございません。
ただし、下記の特例により贈与税が非課税となった場合、相続財産には加算されません。(説明文はタックスアンサーより引用)
・夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、
基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
・直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が
、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等
の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞な
く自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税と
なります。
・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人が、教育資金に充てるため、~中略~、信託受益権、金銭又は金銭等の
価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。
参照:贈与財産の加算と税額控除(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
贈与税の基本原則として、贈与を受けた人で判断するため、複数の方から贈与を受けてもそれぞれに特例が適用されますが、
特例による非課税金額は合計額で判断されます。
例:特例枠が1000万円の場合、1.父から1000万円のみ贈与→1000万円(贈与税対象0円)、2.父から1000万円、母から1000万円の
合計2000万円贈与→1000万円(贈与税対象1000万円)
上記の贈与税特例の適用を受けた場合でも、基礎控除110万円分は別途適用されます。例:特例枠1000万円+基礎控除110万円
贈与税の基礎控除額は長年変わりませんが、なぜ、110万円という半端な金額なのか不思議です。