いよいよ梅雨も終盤ですね。例年通りであればあと一週間ぐらいで梅雨明けします。待ち遠しい限りです。
さて、今回のブログのテーマは”敷延”です。
どういった土地かというと、下の絵のC、Dのような形の土地のことです。
物件を探していたら、一度は見たことがあるんじゃないでしょうか?
このような敷地形状について正式な名称はありませんが、一般的に「敷地延長」(敷延=しきえん)
「宅地延長」(宅延=たくえん)、「路地状敷地」、「専用通路」(専通=せんつう)、あるいはその形状から「旗ざお状敷地」などと呼ばれます。
この場合、敷地延長部分は少なくとも2mの幅が必要とされ、都市計画区域内でこれを下回るときには
原則として建築確認を受けることができません。また、敷地延長部分の面積は、建ぺい率や容積率を計算
する際の敷地面積に含まれます。通常の整形地に比べると敬遠されがちで、価格(土地単価)もそれなり
に安くなることが多い敷地延長の物件ですが、その条件はさまざまで、逆にメリットとして考えられる面もあるでしょう。
敷地が奥まっていることで、前面道路の喧騒が緩和される場合もあります。また、前面道路の交通量が
多くても、子どもが玄関を出てすぐに道路へ飛び出すような危険性がありません。
その反面で、不審者が敷地へ侵入したときに外部から見えづらいというデメリットもあるため、敷地延長物件
の場合には隣地からの見通しを良くしたり、防犯対策を慎重にしたりといったことも求められます。
土地や一戸建て物件を探すとき、敷地延長という理由だけで敬遠する人も少なくありませんが、図面を見るだけ
ではなかなか分からないことが多いでしょう。自分の思い込みだけで候補から外すのではなく、現地を見て実際
の使い勝手なども確かめたうえで判断をしたいものです。
では、また。