こんにちは、羽田です。
寒い中花見をしたかと思えば、突然夏がやってきたかのような天気になってきました。
皆様体調管理は大丈夫ですか?
さて、お客様よりよく質問されるのが「消費税」について。この不動産の価格には消費税が含まれてるの?とか、そもそも消費税がかかるの?など。
不動産の購入にあたってどのような場合に消費税がかかるのか?またはかからないのか・・・
まず簡単にお話をしますと、消費税は、不動産のうち建物等が対象となります。そして、売主が消費税課税事業者である不動産業者から買った場合にかかります。
つまり土地は消費税がかからない、また個人が自宅の売主となる場合では課税されません。
ただし、これはあくまで建物等に対しての事。不動産の仲介業者を通じて住宅を購入したのであれば、その時に支払う仲介手数料には仲介業者が課税事業者であれば、消費税が課税されます。もちろん消費税のかからない土地であっても、その土地の仲介手数料には消費税が課税されます。
また、課税対象は、新築・中古・自宅であるなしを問いません。不動産に関する税金では、自宅の場合は税金が少なくてすむ特例がいろいろありますが、消費税については自宅であろうがなかろうが区別はいっさいありません。
ちなみに課税業者とは、事業として行う資産の譲渡、貸付、及びサービス等の取引きを行う個人及び法人で、課税期間(個人の場合は1月1日から12月31日、法人は事業年度)の基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円超である個人事業者及び法人の事です。課税売上高が1,000万円以下であれば原則として消費税の免税事業者とされます。
ただし、平成25年1月1日以後に始まる個人事業者の年分あるいは法人の事業年度については、前々年又は前々年度である基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても課税事業者となる場合があります。個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日まで、法人の場合はその事業年度の前事業年度の開始から半年間、この期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、その課税期間から課税事業者となる事とされています。