今日は印紙税についてお話しさせていただきます。
「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」については、平成25年4月1日から
平成30年3月31日までに作成されるものについて、印紙税の軽減措置が適用されます。
また、平成26年4月1日以降作成される契約書については、印紙税の軽減措置が拡充さ
れることとなりました。
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書に
係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第1号及び第2号の規定に関わらず、下表の「契約金額」欄に掲げる
金額の区分に応じ、「軽減後の税率」欄の金額となります。
平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書に
係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第1号及び第2号の規定に関わらず、下表の「契約金額」欄に掲げる
金額の区分に応じ、「軽減後の税率」欄の金額となります。
数千円の差ですがやはり少しでも安く済むのは良いことですよね!!